井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.10.17.Fri | 消費税

外国の銀行から受け取る預金利子の取扱いについて ~ インボイス制度 消費税[750]




消費税の記事を掲載します。






預金口座で受け取る預金利息については、その金銭債権の債務者が非居住者に該当します。「非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例」の適用を受けます





を紹介します。




たとえば




Q:




1 A社はアメリカからの輸入商品の販売を事業内容とする法人(アメリカに事業所を有していない。)です。


2 輸入商品の代金決済のためにアメリカ国内の銀行(日本国内に支店等を有していない。)に預金口座を開設し、ドル預金を行っています。


3 この外国預金口座から生ずる預金利息に対する消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか?







A:





1 預金の預入れについては非課税とされています。事業者が国内において非課税資産の譲渡等を行った場合において、その非課税資産の譲渡等が消費税法第7条第1項《輸出免税等の範囲》各号に掲げる資産の譲渡等(「輸出取引等」という。)に該当するものである場合には、その非課税取引について輸出取引等であることにつき証明がされたときには、その非課税取引は課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することとされています


2 預金の預入れが国内で行われたかどうかの判定は、預金の預入れを行う者の預金の預入れに係る事務所の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとされています。


3 このケースの場合には、A社が外国預金口座に預金を預け入れているものであり、A社の事務所の所在地は国内であることから、この預入れは国内取引に該当し、外国預金口座に係る利息については非課税資産の譲渡等に係る対価の額に該当することになります。


4 預金の預入れのうち、その債務者が非居住者であるものについては、消費税法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の適用に当たっては、ここでいう輸出取引等に該当することとされていますから、外国口座に預金を預け入れる行為は輸出取引等にも該当します


5 この輸出取引等に該当するものの対価の額は、課税売上割合の計算にあたっては課税資産の譲渡等の対価の額に含まれることとされています。今回の外国預金口座から生ずる利息の金額については、課税資産の譲渡等の対価の額とみなして課税売上割合を計算することになります。







(出所:国税庁質疑応答事例 消費税 )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

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