インボイス発行事業者登録申請書の登録希望日欄の記載誤りについて ~ インボイス制度 消費税[751]

消費税の記事を掲載します。
還付申告のために免税事業者がインボイス発行事業者登録をする際には、登録希望日は慎重に記載します
を紹介します
たとえば
事例
1 A(税理士)は、令和5年11月、令和5年末から新たに事業を開始予定の依頼者(個人)から、事前に店舗を取得する相談を受けた際、インボイス発行事業者となれば消費税は還付されると依頼者へ説明し、店舗を取得した翌課税期間である令和6年1月1日を登録希望日とするインボイス発行事業者登録申請書を提出しました。
2 令和6年2月、店舗を取得した令和5年分の消費税還付申告書の提出準備中、登録希望日を令和6年1月1日と記載したインボイス発行事業者登録申請書を提出していたため、令和5年分は消費税免税事業者となり、還付申告は不可となることが判明した。
事例で発生した事故原因は次のとおりです
1 免税事業者が設備投資等を理由に還付申告を目的として消費税の申告を行うためには課税事業者選択届出書を提出することが原則です。
2 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中においては、インボイス発行事業者登録申請書に登録希望日を記載することで登録希望日から課税事業者となります。課税事業者選択届出書の提出は不要です。
3 Aは、インボイス発行事業者登録申請書の提出により課税事業者となることは承知していました。
しかし、登録希望日を店舗を取得した翌課税期間の開始日としたことから、店舗を取得した課税期間は免税事業者となってしまいました。
4 事例では、次のAまたはBの方法を選択すれば、還付は可能でした。
A: 課税事業者選択届出書を、事業を開始した令和5年12月31日までに提出
B: インボイス発行事業者登録申請書に記載する登録希望日を店舗取得日以前として記載
Bの方法を選択するときは、黒枠部分(登録希望日)に「令和5年10月1日」と記載すれば問題はなかった事例です

(出所:税理士職業賠償責任保険事故事例 事例1)
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(ピーター・F.ドラッカー)
立冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
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