井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.06.Fri | 消費税

弁護士の支払った実費弁償金の消費税の取扱いについて ~ インボイス制度 消費税[762]




消費税の記事を掲載します。






弁護士の業務に関する報酬は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいいます






を紹介します。






たとえば




Q:




① 弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費またはは交通費が含まれています。


② これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか?







A:NGです!




① 弁護士の業務に関する報酬または料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。


② したがって、実費弁償たる宿泊費および交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬または料金に含まれ課税の対象となります


③ なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬または料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません。




消費税法基本通達 10-1-4 






(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)


「事業者が課税資産の譲渡等に関連して受け取る金銭等のうち、当該事業者が国又は地方公共団体に対して本来納付すべきものとされている印紙税、手数料等に相当する金額が含まれている場合であっても、当該印紙税、手数料等に相当する金額は、当該課税資産の譲渡等の金額から控除することはできないのであるから留意する。

(注) 課税資産の譲渡等を受ける者が本来納付すべきものとされている登録免許税、自動車重量税、自動車取得税及び手数料等(以下10-1-4において「登録免許税等」という。)について登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれないのであるから留意する。」






(国税庁 質疑応答集 実費弁償金の課税)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]





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