井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.17.Tue | 消費税

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例 ~ インボイス制度 消費税[768]




消費税の記事を掲載します。






高額特定資産の課税仕入れ等を行った事業者が一定の要件を満たした場合3年間の課税事業者の強制および簡易課税制度も3年間適用できません






を紹介します。




たとえば




Q:




① A社は、賃貸用マンションを2,000万円で購入し、その購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。


② A社のその課税期間および翌課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、A社の翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の納税義務はどうなるのでしょうか?




A:




① 事業者が事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度が適用されません


② 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間については、消費税簡易課税制度選択届出書の提出ができません


③ A社は、高額特定資産に該当する賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。

その賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の納税義務は免除されず、原則として一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。




高額特定資産とは




一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。




調整対象固定資産とは




棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で消費税等を除いた税抜価格が100万円以上のものをいいます。




言い換えますと




事業者が事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度および簡易課税制度を適用しません。




次のようなイメージです
















(出所:国税庁 質疑応答事例 消費税)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]





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