井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.18.Wed | 消費税

新設法人が設立事業年度に提出する届出書に記載する「適用開始期間」に注意します ~ インボイス制度 消費税[769]




消費税の記事を掲載します。






新設法人で第1期目に還付、第2期目に簡易課税を選択するケースについての考え方について






を紹介します。




簡易課税制度選択届出書は




簡易課税制度選択届出書は、適用を受けようとする課税期間が始まる前までに提出しなければなりません。




ただし、新規に法人設立した日の属する課税期間については




事前に提出することができないことから、その法人設立した日の属する課税期間から簡易課税によることが認められています。




さらに新設の法人については




課税事業者選択届出書の提出日の属する課税期間から課税事業者になることができます。

ちなみに、新設法人は2期目ついても課税事業者そしての申告が義務付けられていますが1期目の申告は本則計算による申告し、2期目から簡易課税を選択することがとができます。




<参考>




消費税法基本通達13-1-5 

(事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択)




「事業者が簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び令第55条各号《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割等に係る課税期間》に規定する課税期間を除く。以下13-1-5において同じ。)について、簡易課税制度を選択できるのであるから、当該簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第56条第1項各号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択することもできることに留意する。

(注) この場合、事業者は、当該簡易課税制度選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。」




たとえば




新設法人で第1期目に還付、第2期目に簡易課税を選択するケースでは、課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書は1期目の決算期までに提出することになります。


また、課税事業者選択届出書と簡易課税制度選択届出書の提出期限は同一ですが、適用開始課税期間の欄には課税事業者選択届出書は設立1期目、簡易課税制度選択届出書は2期目を記載する必要があります。




ただし




課税事業者としての強制適用期間中に税抜き金額が100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を取得した場合には、その調整対象固定資産を取得した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができません。





消費税の還付を目的に課税事業者となる場合には




課税事業者選択届出書の提出に変えてインボイスの登録申請を検討します。


というのは、課税事業者選択届出書を提出するわけではありませんので、資産の取得価額が1000万円未満であれば、平成22年度改正による三年縛りルールの適用がありません。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]





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