井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.19.Thu | 電子帳簿保存法

取引先から受け取った電子取引データを保存する場合はファイルボックスを利用して保存します~ 電子帳簿保存法改正[26]



今回は




freeeのファイルボックスの電子帳簿保存機能について




を紹介します。





帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。


電子保存には


A 電子帳簿保存

B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存

C スキャナ保存

D 電子取引データ保存


があります。



「D」の電子取引データ保存について、freee会計では次の3機能を利用して保存します




① ファイルボックスの電子帳簿保存機能

② 受発注書類の発行機能

③ 口座同期機能




①の「ファイルボックスの電子帳簿保存機能」はどんなものか?




対象となるデータは「紙で受領した取引書類のスキャナ保存と同様に取扱う電子取引データで、たとえば次のようなものです。


・ 取引先からメールで受け取った請求書のPDFファイル

・ ECサイト等からダウンロードした領収書

ファイルボックスへの保存方法は「C」と同じです。

現在、設定(電子帳簿保存機能のON / OFF設定)が必要ですが、設定を不要とする改修が予定されています。







電子取引データのアップロードする際のポイントは次のとおりです




■ 電子データが原本である場合の保存方法について



22024年1月1日から電子データが原本であるものは、紙に印刷して保存することは認められなくなります。そのため、電子データが原本である場合、その電子データのままデータの訂正・削除履歴機能や取引先、日付、金額等で検索できる形で保存する必要があります。

ただし、消費税関連の電子取引は、改正後も引き続き上に出力した書面保存が認められています。



■ 電子取引データ保存における社内ルール整備について




対応は4つあります。

このうち一番簡便な方法は、電子取引データを保存する際に、「正当な理由以外で訂正削除を行わないこと」を社内ルールとして整備する方法です。



■ 電子取引データの解像度、書類サイズ指定について




紙原本がある場合と異なり電子取引データの場合は、解像度やA4判サイズ超の場合の書類サイズの記録は不要です。





(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日元気にお過ごしください





[編集後記]

木曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」」はお休みしました。

写真は吹田のTrattoria Chicco(トラットリア キッコ)のランチです。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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