井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.21.Sat | 電子帳簿保存法

freeeの口座同期機能と電子帳簿保存法について~ 電子帳簿保存法改正[28]



今回は




freee会計の外部サービスとの口座同期機能について。システム間で同期した明細は訂正・削除ができません(電子帳簿保存法の要件を満たしています)




を紹介します。




帳簿や取引書類を電子保存したい場合、次の4つの区分に応じてfreee会計に保存します。

電子保存には


A 電子帳簿保存

B 決算書・自社発行受発注書類の控え保存

C スキャナ保存

D 電子取引データ保存




があります。




「D」の電子取引データ保存について、freee会計では次の3機能を利用して保存します




① ファイルボックスの電子帳簿保存機能

② 受発注書類の発行機能

③ 口座同期機能




このうち「③口座同期機能」は電子帳簿保存法の要件を満たしています。




対象となるデータとは、次のうちfreee会計と同期する口座です


・ 銀行の入出金明細

・ クレジットカードの引き落とし明細

・ 電子マネーの利用履歴明細



対象とならないデータとは次のデータです




訂正・削除が可能なデータであるため、そのままでは電子帳簿保存対象にはなりません。

ただし、 改ざん防止の事務処理規程を定めれば 、電子帳簿保存法に対応できます。

・ CSVアップロードや手入力により作成した明細データ

・ レジやECサイトの売上連携で作成する取引データ




つまり、銀行やクレジットカードの同期明細のように、訂正削除のできない仕様の明細が電子帳簿保存の対象となります。

CSVアップロードした明細は、そのままでは電子帳簿保存の対象となりません。

紙で保存するか、受け取った電子取引データの訂正削除を原則禁止とする社内規程を整備 した上で電子保存します。


銀行やクレジットカード、電子マネーの明細は次のようにfreeeに取り込みます




1 銀行やクレジットカード会社などの外部サービスとのデータ連携設定を行います(設定の手順は省略)




2 連携設定完了後に同期操作を行います。利用履歴がfreeeに取り込まれます。取り込まれた利用履歴はホーム画面の口座にオレンジ色の件数で表示されます







件数部分をクリックすることで「自動で経理」の画面にて明細の登録処理を行うことができます。


明細は、銀行などの連携先サービスごとに、取引日・金額・取引内容・入出金の別などが記録されます。







3 明細とは日付・支払先・金額などの情報です




4 明細に勘定科目や取引先を入力し登録します






5 レシートや請求書などの取引書類があれば明細に添付します




明細の詳細画面の[+ファイルを添付]ボタンから取引書類を添付することができます。







登録したデータは[取引]メニュー → [取引の一覧・登録]から確認します。








(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を朗らかにお過ごしください






[編集後記]

土曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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