井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.26.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

住宅ローンを借換えした場合に、ローン控除が使えなくなるときがあります。逆に適用できる場合が出てきます。

住宅ローン控除を毎年受けている場合に、住宅ローンを借換えた場合が出てくると思います。今回は、その場合の注意点をお伝えします。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。マイホームの税金の手引き(第13回)

 

住宅ローンを借換える場合

住宅ローンを借換える場合、次の要件をクリアーしている住宅ローンへの借換えであれば、借換え後の住宅ローンについても住宅ローン控除を受けることができます。

①新たなローンが当初のローンの返済のためのものであることが明らかであること。(全部事項証明書や金銭消費貸借契約書などで確認できること)

②新たなローンの返済期間が10年以上であること。(したがって、新たなローンの返済期間が10年未満であれば適用はありません。)

 

借り換えた場合の手続きは?

当初借りたローンについて確定申告を行っていれば、借換えた新たなローンについてあらためて届出等の手続きは必要ありません。

 

ローンを借換えたからといって、ローン控除が延長されることはありません。

住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年からの10年間です。借換えによって、ローン控除が延長されることはありませんのでご注意ください。

 

新たなローンの当初の金額が、借換え直前の当初ローン残高を上回っている場合は、次の金額が年末ローン残高になります。

 

借換えによる新たなローンの年末残高 × 借換え直前の当初ローン残高/新たなローンの当初金額

 

10年という返済期間がひとつのルールとなっていますね。

ですから、ローンの返済期間が10年未満であったためローン控除を適用できなかった場合であっても、翌年以後に返済期間を10年以上に変更すれば、変更した年分から残りの年分についてはローン控除を適用することができます

 

ローン控除の記事は次のとおりです。

「住宅ローン控除を具体例で説明」お記事は、こちら(5/22)

「住宅ローン控除」の記事は、こちら(5/15)

「共働き夫婦が住宅購入、資金拠出割合と登記持分割合に注意」の記事は、こちら(6/5)

「共働きの夫婦が住宅ローンを借りる際、控除対象とならない場合」の記事は、こちら(6/12)

「ローン控除を利用する場合の注意点、返済期間は10年以上?」の記事は、こちら(6/19)

 

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を紹介しています。

月曜日は、「マイホームの税金の手引き」

水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は、「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、現在は介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

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