井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.25.Tue | 介護事業

「有料老人ホームに対するスプリンクラーの設置の促進」~有料老人ホームを対象とした指導を強化

有料老人ホーム制度の見直し事項を含めた地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部が改正されました。

それに関連する重要な改正事項として、既に施行されている消防法令(消防用設備等の設置)の改正があります。

今回は「有料老人ホームに対するスプリンクラーの設置の促進」を紹介します。

 

消防法施行令の改正による社会福祉施設へのスプリンクラーの設置義務

消防法施行令の改正により、平成27年4月1日以降、火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設(同令別表第一(6)項ロに掲げる施設)において、原則として延べ面積にかかわらず設置することが義務付けられています。

 

既存施設においては経過措置があります。

この消防法施行令の改正は、平成27年4月1日に施行されていますが、既存の施設については平成30年3月31日までの経過措置が設けられています。

 

有料老人ホームで、避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させる施設

有料老人ホームで、避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させるものが、同令別表第一(6)項ロに掲げる施設に該当します。

特に既存の有料老人ホームのうち、スプリンクラー設備を設置しないものを運営している事業者については、指導が強化されます。

該当する事業者様は、消防部局への相談をしつつ改修を実施するようにしてください。

 

避難が困難な要介護者を主として入居または宿泊する施設とは?

介護保険法に定める要介護状態区分が3以上の者の割合が定員の半数以上の施設

 

スプリンクラー設備の設置にあたっては「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」を活用

厚生労働省の通知では

「事業者に対してスプリンクラーの設置を指導する場合には、『地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金』という助成制度を併せて周知することにより、既存の有料老人ホームにおけるスプリンクラー設置が着実に実施されるよう促していただきたい。(ただし、当該助成制度の対象は、平成28 年度から1,000 ㎡未満の有料老人ホームとしているので、留意すること。)なお、未届の有料老人ホームについては、当該助成制度の対象外です。」と通知しています。

 

※サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームは、有料老人ホームの届出はされていませんが、当該助成制度の対象としています

 

【既存施設のスプリンクラー設備等整備事業】は次のとおり

①  1,000 ㎡未満の場合 9,260 円/㎡

②  1,000 ㎡未満かつ消火ポンプユニット等を設置する場合 9,260 円/㎡+232 万円

(上記は平成29年3月21日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長発出通知「有料老人ホームを対象とした指導の強化」から)

 

介護保険法の改正に関する記事は次のとおりです。

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(4/29)

・「介護保険法等の一部を改正する法律案」はこちら(5/6)

改正の記事は次のとおり(①~⑤)

① 財政的インセンティブの導入について

・「財政的インセンティブの導入」はこちら(6/13)

・「財政的インセンティブの導入~和光市の事例」はこちら(6/15)

・「財政的インセンティブのロールモデルとなった和光市の自立支援」はこちら(6/17)

・「高齢者の自立支援が理念となっている和光市」はこちら(6/20)

・「モデルとなった和光市の徹底した自立支援の意識付け」はこちら(6/22)

・「和光市の地域支援事業」はこちら(6/24)

・「和光市の市町村介護予防強化推進事業」はこちら(6/27)

② ケアマネジメントのあり方の見直しについて

・「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」はこちら(6/29)

・「地域包括支援センターの機能を強化」はこちら(7/1)

・「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」はこちら(7/4)

③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大について

・「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」はこちら(7/6)

・「地域密着型サービスは総量規制の対象になります」はこちら(7/8)

④ 「共生型サービスの」の創設はこちら7/11)(7/13

⑤ 有料老人ホームの入居者保護のための施策について

・「悪質な有料老人ホームへの業務停止命令を新設」はこちら(7/15)

・「都道府県に有料老人ホーム情報一覧表の公開を義務化」はこちら(7/18)

・「前払金の保全措置を講じる義務があるホームの対象が拡大」はこちら(7/20)

・「有料老人ホームが業務停止命令を受けた場合や倒産した場合」はこちら(7/22)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

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