井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.19.Sat | 経理・会計

介護事業の開業時には、「運転資金」は4月~5ケ月分のお金が必要?の理由

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。今週の毎土曜日からは、〝介護事業者のための会計ハンドブック〟として、経営に必要な会計を分かりやすく紹介していきます。

 

第1回目は、「介護事業の開業時には、運転資金は4月~5ケ月分のお金が必要?」を考えていきます。

 

ほとんどの経営者や介護事業者の方は〝会計〟と聞いて、「数字の羅列かぁ?」とか「貸借対照表?(なんと読むのだったかな?)」など、うんざりとした気持ちになって、テンションが下がることは必至だろうと想像しています。

 

しかし、なにも難しく考える必要はありません。理解していただくのに簿記や仕訳は必要ありません。(税理士には必要ですが。)

「会計」と言っていますが、要するに「お金の管理」です。

 

領収書を整理したり、伝票をつくったりすることは、会社にとって必要なことですが、経営者にとって大切なことは、

お金の動きを通して会社の状態を把握し、経営をコントロールする。(「起業の技術」浜口孝則:かんき出版)」ことです。そういう気持ちで読んでいただきたいと思っています。

 

まずは、初年度運転資金はどれくらい必要かを考えていきます?

① 平成29年9月開業

② 収入は介護報酬月額100万円、支出は給料等の経費月額80万円

③ 収入時期は翌々月の25日、支出時期は当月末日

④ 利用者の負担分(1割~)は介護報酬に含めています。(分かりやすくするため)

資金繰り表は次のとおり

上の資金繰り表をみていただくと分かるとおり。

10月末日には▲160万円の資金不足になります。これが運転資金です。また、支出を末日にしていますが、月の中途での支払があります。従って運転資金は最低でも▲160万円+▲80万円=240万円(3月分)が必要になります。

また、開業当初から想定どおりの利用者さんを獲得できることは難しいと思います。さらに当面の運転資金を準備することをおすすめします。やはり4~5ヶ月分の運転資金を用意しましょう。

 

ご存じだとは思いますが、介護保険事業の保険給付が支給されるのは、原則として請求から2ヶ月後となります。つまり開業当初は仕事があっても、2ヶ月間は収入がありません。

ここがポイントになります。

 

火・木・土曜日は、最近は「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップさせるとともに、お会いする介護事業者の方の取り組み方や考え方などを紹介していきたいと思っております。

 

最近の【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】は、次のとおりです。

・「平成30年度の介護報酬改定まであと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

・「特別養護老人ホームの収支差率の推移について」はこちら(8/15)

・「収支差率と売上高経常利益率について」はこちら(8/13)

・「主な在宅サービスの収支差率について」はこちら(8/12)

・「介護保険や介護事業について私は情報収集をどうしているから?」はこちら(7/27)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

介護事業にかかわる会計、税務、経営に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご相談ください。

お困りのことがあれば気軽にご相談ください。

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