井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.18.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

後戻りはできません。「相続時精算課税制度」は、よく考えて選択しましょう。

「相続時精算課税制度」の活用を考えるとともに、そのメリットとデメリットを考えていきます。

 

相続時精算課税とは

贈与税は、財産110万円超をもらった人にかかります。(暦年課税)しかし、相続時精算課税を受ける旨の届出書を、税務署に提出すれば、子が親から財産(2,500万円以下)をもらっても贈与税はかかりません。最終的に相続のときに税金を精算します。

 

相続時精算課税のメリット(活用方法)は次のとおりです。

① 「相続税が課税されることがない富裕層以外の人」に効果的です。

累積2,500万円まで生前贈与しておくことが可能です。例えばその非課税枠のなかで、子や孫に次のようなことができます。

・子や孫の事業資金や生活資金などのローンを肩代わりする。

・子や孫の住宅資金の援助をする。

・子や孫に不動産や自宅等を生前贈与する。

・相続トラブルの手段として生前贈与と遺留分放棄を組み合わせる。

 

② 贈与時の価格で固定されることから

相続時までに値上がりが見込まれる資産を、計画的に生前に贈与しておくと、大きな節税効果があります。

 

一方の「相続時精算課税制度」のデメリットは、次のとおりです。

① 一度選択すると変更できません。(後戻りはできません。)

暦年贈与課税制度(基礎控除110万円)には変更できません。

② 連帯納付義務が発生することがあります。

贈与された子等が相続発生前に贈与財産を浪費し、相続税を納付できない場合には、他の相続人に連帯納付義務を生じます。

③ 相続時に小規模宅地の特例が使えない場合があります。

例えば親が同居する息子に住宅を贈与する場合に、相続時精算課税を選択していますと、贈与者に相続が発生したときに、小規模宅地等の特例が使えません。

④ 受贈者(例えば、息子A)が贈与者(親B)より先に死亡すると二重課税になります

死亡した受贈者(息子A)の相続人(例えば配偶者)が、相続時精算課税の適用に伴う納税義務を承継することになります。息子の配偶者は「Aの相続」、「Bの相続」の納税義務を引き継ぎます。二重課税になってしまう場合があります。

 

相続時精算課税は贈与と将来の相続を考えた制度です。受贈者が贈与者より先になくなる可能性とか、生前贈与財産に将来値上がりが見込まれるなど、予測を踏まえて選択することになります。

この場合の予測は、あくまで希望を前提とした推測になります。そのデメリットを理解した上で、相続時精算課税を選択しましょう。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

最近の「相続時精算課税制度」の記事は、次のとおりです。

・「相続税のかからない人には相続時精算課税制度は効果的。」はこちら(8/11)

・「一般の贈与税制度と相続時精算課税制度とどちらを使います?」はこちら(8/4)

 

贈与税・相続税に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご相談ください。

 

火・木・土曜日は、最近は「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしています。

 

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップさせるとともに、お会いする介護事業者の方の取り組み方や考え方などを紹介していきたいと思っています。

 

最近の「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、次のとおりです。

・「平成30年度の介護報酬改定まであと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

・「特別養護老人ホームの収支差率の推移について」はこちら(8/15)

・「収支差率と売上高経常利益率について」はこちら(8/13)

・「主な在宅サービスの収支差率について」はこちら(8/12)

・「介護保険や介護事業について私は情報収集をどうしているか?」はこちら(7/27)

 

大東市の自立支援の取り組みの記事は、次のとおりです。

・「大東市がつくった株式会社が総合事業改革塾を開校する。」はこちら(7/29)

・「その株式会社の理念は?」はこちら(7/30)

・「大東市の逢坂伸子氏の取り組み その1」はこちら(8/1)

・「大東市の逢坂伸子氏の取り組み その2」はこちら(8/3)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』大東市の取り組み その1」はこちら(8/5)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』大東市の取り組み その2」はこちら(8/6)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』自立支援」はこちら(8/8)

・「NHKクロ現プラス『介護保険の大改革』自己責任?」はこちら(8/10)

 

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