井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.09.04.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームに「耐震リフォーム工事」をした場合。所得税・固定資産税の特例制度があります。

マイホームの耐震リフォーム工事に、所得税の特別控除が設けられています。事業主またはサラリーマンの方は、確定申告により所得税の還付が受けることができるかも知れません。

また、固定資産税の減額の制度があります。

 

これは、既存住宅について耐震リフォームを促進するため、耐震基準に適合させるためのリフォームであれば、所得税と固定資産税が軽減される制度です。

 

今回は、「耐震リフォーム工事」をした場合の所得税の特別控除をご紹介します。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却・リフォームなどを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

前回は、自己が所有している住宅に、省エネリォーム工事した場合に、所得税の特例制度を紹介しました。

 

今回の「耐震リフォーム工事」とは、どのような工事でしょうか?

 

「耐震リフォーム工事」とは次のすべての要件に該当する工事です。(ざっくりと)

ア 対象家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、現行の耐震基準に適合してない自己の居住に供する家屋であること。

イ 耐震改修をした家屋が耐震基準に適合すること(耐震改修後、施工業者から検査機関等の交付した検査証明が出されます。)

 

所得税では「耐震リフォーム工事」をした場合には、ローンの有無により、次の特例制度があります。

 

A 投資型税額控除(住宅特定改修特別税額控除)~自己資金でOK

①特 徴 ⇒ ローンは不要。控除期間は1年間

②対象者 ⇒ 3,000万円超(合計所得金額)でも適用可能

③控除額 ⇒ 標準的な費用の額×10%

※ 一般の場合は250万円を限度

④主な要件

・③の標準的な工事費用とは、実費ではなく標準的な費用の額が定められています。

・補助金交付がある場合、工事金額から控除します。

 

B 住宅ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除) 

ローンで自己居住の住宅をリフォームした場合に、年末のローン残高の1%を10年間、所得税から税額控除するという制度です。

①特徴  ⇒ 増改築等のための借入金有り。(返済期間10年以上)、控除期間は10年間

②対象者 ⇒ 居住者 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ ローンの年末残高×1%(控除限度額400,000円)

④主な要件

・ローンの年末残高(最高4,000万円)など

・増改築等の工事証明書(住宅借入金等特別税額控除用)が必要

 

耐震リフォーム工事の固定資産税の減額

工事完了の翌年1年間120㎡までの床面積分の固定資産税が2分の1に減額できます。

次のすべての要件を満たすことが必要です。(ざっくりと)

① 耐震改修の費用が50万円を超えていること。

② 耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること。

③ 減額の手続きは、工事後3カ月以内に申告すること(一定の書類の添付が必要)

 

活用できるかどうか?一度お調べになってはいかがでしょうか?

 

住宅のリフォームをした場合の所得税の特例制度などは、自己資金で改修した場合やローンを利用した場合など複数の制度が用意されています。

また、リフォーム工事は、リフォームの目的や内容によって、次のような特例制度があります。

 

リフォームの種類により4つの区分があります。

① バリアフリーのためのリフォーム工事をした場合

② 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合

③ 省エネのためのリフォーム工事をした場合

④ 耐震改修のためのリフォーム工事をした場合

 

このような制度を知っているか知らないかで、また適用できるかできないかで、税額が大きく違うことがありますので、ご確認をおすすめします。

 

マイホームなどの税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」(最近はリフォームの特例制度を掲載しています。)

・「『省エネリフォーム工事』をした場合。所得税の特別控除を活用できるかもしれません。」はこちら(8/28)

・「一人暮らしの高齢の母親と同居するため自宅をリフォーム。『多世代同居リフォーム工事等』の所得税の特例制度があります。」はこちら(8/21)

・「バリアフリー改修のリフォームをした後、所得税の減税ができる特例制度を見逃していませんか。」はこちら(8/14)

・「リフォームした後、住宅ローンに関係なく税額控除の適否を確認しましょう」はこちら(8/7)

 

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】の記事は次のとおりです。

「現金回収と支払の『時間差』」で起きる『黒字倒産』。介護事業では資金繰りが大切です。」はこちら(9/2)

「大阪府の住宅型有料老人ホームやサ高住における『サービス利用の見える化』」はこちら(8/31)

「『大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性』では、データベースが整備されていない問題やケアマネジャーの資質向上が必要という指摘」はこちら(8/29)

「軽度者に対する生活援助サービスの給付のあり方」はこちら(8/27)

「大阪府内の有料老人ホーム等における介護サービス利用状況の実態調査」はこちら(8/24)

 

 

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