井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.10.08.Sun | 税金(個人)

還付申告するとき、他の所得を含めていますか?

毎週日曜日は、少し早いですが、2018年の確定申告に向けて、確定申告に関する間違いやすい項目を紹介していきます。

 

今回は、「会社員が確定申告の必要なケース」と「還付申告」との関係を紹介します。

 

まず、会社員(給与所得者)はどんなときに確定申告が必要なのか?

給与収入以外に所得がある場合に、確定申告が必要になるケースがあります。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、給与所得以外の所得金額(収入金額-必要経費)が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

 

20万円というのは収入金額ではありません。収入金額から収入を獲得するために使った費用(必要経費)を控除した金額、いわゆる「所得(利益)」で判定します。

収入金額から必要経費を差し引いた所得金額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

 

所得金額(利益)が20万円を超えた場合は?

その年の1月1日から12月31日までの給与所得とそれ以外の所得を合わせて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告する必要があります。

 

会社員で確定申告が必要な方は(ざっくりと)

・給与の収入が2,000万円を超える方

・1か所から給与を受けていて、地代、家賃、原稿料などの他の所得が20万円超える方

・2か所以上から給与を受けており、従たる給与の収入金額と特定の所得の合計額が20万円を超える方

・自分の会社から家賃や地代収入などを受け取っている同族会社役員の方

 

※ 特定の所得とは、給与所得、退職所得以外の所得のことをいいます。

 

給与所得および退職所得以外の所得が20万円以下である会社員の方が、医療費控除の適用を受けるときは

 

還付申告書には、給与所得および退職所得以外の20万円以下の所得を申告する必要があります。(申告を選択した場合は、20万円以下の所得を申告する義務が生じるということです)

確定申告が必要かどうか?などの確定申告義務の有無の判定、その申告すべき所得の判定が、難しいケースがあります。

 

申告の有無の判定に迷ったときは、事前に専門家に相談されることをおすすめします。

確定申告に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご相談ください。(初回は無料です)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

日曜日は「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」

・「3年前に医療費を支払っていたが、今からでも還付申告はできるのでしょうか?」はこちら(10/1)

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「ヘルスケア業界の今とビジネスプランの基本的な考え方 志水武史氏」はこちら(10/5)

・「自立支援促進のため、保険者への財政的インセンティブと介護サービスへのインセンティブを導入」はこちら(10/3)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

弊当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、弊事務所は一切責任を負いかねます。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ