井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.08.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

離婚により住宅ローン付きの自宅を、妻に財産分与しました。妻は住宅ローン控除をうけられますか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[4]

 

 

資産税についての記事を紹介します。

 

離婚による財産分与で妻が住宅ローン付きの自宅を取得した場合

 

“住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用をうけることができるかどうか?”

 

を検討します。

 

たとえば、次の場合、妻は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか?

 

A(妻)は離婚をし、財産分与により妻のB(前夫)所有の住宅(住宅ローン付、築後6年)を取得しました。家屋とローンは次のとおりです。

 

■B(前夫)の家屋に係る住宅ローン残高:800万円

■A(妻)が家屋に係る債務の返済に充てるため銀行からの借入金:800万円

■Aの住宅ローン返済期間:10年

この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。

 

居住要件などの要件を満たしていれば

 

A(妻)は住宅借入金等特別控除を受けることができます

 

 考え方は次のとおりです。

 

 次の中古住宅の取得は、住宅ローン控除の対象となりません

 

①贈与により取得したもの

②配偶者や親族など特別の関係がある者から取得した家屋

 

A(妻)の住宅ローン付きの中古住宅の取得は、贈与による取得ではありません。

 

財産分与による取得です。

一方、B(前夫)は譲渡所得の申告が必要となります。

 

配偶者などの特別の関係がある者から取得したものではありません

 

既に離婚していることから、生計を一にする親族等からの既存住宅の取得に該当しません。

 

したがって、「①贈与により取得したもの」ではありませんし、「②配偶者や親族など特別の関係がある者から取得した家屋」ではありませんので

A(妻)は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

贈与や相続・譲渡など資産税

[1] 父親が息子に時価より低額で、土地を譲渡した場合の所得税・相続税の考え方

[2] 長男がすべての財産を相続するかわりに、次男に従来から所有していた長男の土地を引き渡した場合に譲渡所得が発生します

[3] 離婚により自宅を妻に残産分与しました。夫は譲渡所得の申告が必要になります

 

 

 

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