井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.05.29.Thu | 消費税

住宅の貸付けが消費税の非課税となるのは、「契約上または実態として居住用であることが明らかな場合」に限られます ~ インボイス制度 消費税[686]




消費税の記事を掲載します






たとえば、貸付けの用途が契約により明らかにされていない場合であっても、賃借人や住宅の状況などからみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合も非課税です






を紹介します。




住宅の貸付けは非課税です




住宅の範囲は次のとおりです




住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分をいいます。

一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間などが含まれます。




住宅の貸付の判定として




契約において用途が明らかにされていない場合に、賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合には非課税です。






<参考>





消費税法基本通達 6-13-11

(貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義)




法別表第2第13号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、例えば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。


(1) 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合


(2) 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合


(3) 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。







[編集後記]





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