法人が不動産取引を行うと支払調書を出さなくてはなりません ~ 法人節税策の基礎知識[112]

法定調書の記事を掲載します。
法人が支払調書を求められる不動産取引(「不動産の購入」「不動産の賃借」「不動産の斡旋手数料」)のうち、「不動産の購入(不動産等の譲受の対価の支払調書)」について
を紹介します。
不動産取引で支払側(お金を支払う側)になった場合に、支払調書を提出することになります。
支払側が支払調書を提出しますが、目的は売主(受取側)の申告内容をチェックするためです。
不動産取引うち法人が不動産を購入した場合
「不動産等の譲受の対価の支払調書」ルールの概要は次のとおりです
(1) 提出時期は支払が確定した日の属する年の翌年1月31日です。
(2) 支払調書は取引の相手方(支払先)への交付義務はありません。
(3) 提出がない場合には、罰則があります。
「不動産等の譲受の対価の支払調書」の留意点は次のとおりです
(1) 同一人に対するその年中の支払金額の合計が100万円を超えるものです。この100万円には、消費税および地方消費税の額を含めて判断します。消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても問題ありません。
(2) 不動産等の譲受けには、売買のほか、交換、競売、公売、収用、現物出資などによる取得が含まれます。
(3) 記載する金額は、その年中に支払の確定した金額(未払の金額を含む。)を記載します。不動産等の移転に伴い、各種の損失の補償金を支払った場合には、「物件の所在地」欄の最初の行に「支払総額」と記載します。これらの損失の補償金を含めた支払総額を記載します。
つまり、摘要欄に補償金の種類と金額を記載します。(下の「記載例2」参照)
次のようなイメージです。


(出所:令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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