井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.07.03.Thu | 消費税

「2割特例」が適用できるかどうか?しっかり確認しましたか?~インボイス制度 消費税[705]




消費税の記事を掲載します






小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置「2割特例」は基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間については適用できません






を紹介します。






たとえば






Q:




「2割特例」は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください?




A:

2割特例は次の場合に適用することができます。


つまり

インボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合に適用することができます




ただし、次の課税期間については2割特例の適用を受けることはできません





A:【恒久的施設を有しない場合】






① 2割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設(所得税法又は法人税法に規定する「恒久的施設」をいいます。)を有しない国外事業者が令和6年10月1日以後に開始する課税期間




B:【過去の売上が一定金額以上ある場合】




② 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間


③  特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税課税


④ 相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間


※ 相続のあった課税期間について、その相続により事業者免税点制度の適用が制限される場合であっても、インボイス発行事業者の登録が相続日以前であり、他の2割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます。





C:【新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合】




⑤  新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間




D:【高額な資産を仕入れた場合】




⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

   ただし、免税事業者に係る登録の経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。


⑦  新設法人および特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間


⑧  一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合(棚卸資産の調整の適用を受けた場合)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間


⑨  一般課税で金または白金の地金等を仕入れた金額の合計額(税抜き)が200万円以上である場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間




E:【課税期間を短縮している場合】




⑩ 課税期間の特例の適用を受ける課税期間





適用可否は次のようなフローチャートになります













(国税庁 インボイスQ&A 問115)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。





[編集後記]

トップの画像は、自作した今日のお昼ごはんです。





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