死亡保険金を受け取ったとき(一時金または年金)で受け取った場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[176]

相続税の記事を掲載します。
被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金(または年金で)を受け取った場合には、相続税などの課税の対象になります
を紹介します。
相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、次の「死亡保険金の課税関係の表」のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。(オレンジ枠部分)

受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます
具体的には
年金で受け取る場合は、年金受給権の評価額が相続税の対象になります。
また、受取人が法定相続人である場合には、年金受給権の評価額にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用できます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します。
おって、年金を受け取る際には、原則として所得税・源泉徴収されます。
年金受給権の評価額(年金の権利評価額)は次のいずれか多い金額となります
A 解約返戻金の額
B 年金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
C 予定利率等をもとに算出した金額(予定利率とは、生命保険の保険料の計算等に用いられる基礎率の1つです。
相続税の対象となった年金の所得税(雑所得)の取り扱いについて
受け取る年金額のうち、相続税の課税対象になった部分は所得税・住民税の課税対象になりませんが、それ以外の部分は2年目以降、所得税・住民税の課税対象になります。
2年目以降の課税部分は経過年数ごとに同額ずつ段階的に増加する簡便な計算方法(単位計算)を用います。なお、1年目は非課税です。
計算式は年金の種類や、相続税(贈与税)評価割合などによって異なります。
(出所:国税庁「タックスアンサーNo1750」、公益財団法人生命保険文化センターHP「年金受給権の評価方法とは?」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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