井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.07.23.Wed | 税金(個人)

住宅ローン控除と居住用特例(売却益からの3,000万円控除)との併用について ~ 個人の税金




所得税の記事を掲載します。






先行して住宅の譲渡に係る特例を適用している場合は、新規住宅の譲渡に係る住宅ローン控除を適用することはできません






を紹介します。




たとえば




Q:




① Sは令和1年に新規住宅をその居住の用に供しました。その3年後(令和4年)にその住宅を売却しました。


② この場合において、売却した住宅の譲渡につき、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)」の適用を受ける場合であっても、新規住宅について、住宅ローン控除の適用を受けることができますか?




A:




新規住宅をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年、その年の前年、前々年または翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前に従前住宅を譲渡する場合は翌年以後2年以内)の各年中において、従前住宅を譲渡した場合において、その者が従前住宅の譲渡につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金特別控除の適用を受けることはできません。


① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

② 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①)

③ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例




一方、上記各年中において、先行して新規住宅に係る住宅借入金等特別控除を適用している場合は、その控除を否認する義務的修正申告をすれば従前住宅の譲渡に係る特例を適用することができます。




先行して従前住宅の譲渡に係る特例を適用している場合は、新規住宅の譲渡に係る住宅ローン控除を適用することはできないことに注意します。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。










[編集後記]




消費税の記事はお休みしました。






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