井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.08.21.Thu | 消費税

旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合の内外判定について ~ インボイス制度 消費税[730]




消費税の記事を掲載します。






添乗サービスが海外現地のみで行われるものか?出国から帰国まで一貫して行われるものか?によって取り扱いが異なります






を紹介します。




たとえば




Q:




① 旅行業者が人材派遣会社から海外旅行の添乗員やツアーコンダクターの派遣を受けた場合で


② その人材派遣会社から受ける人材派遣に係る役務の提供は国内取引に該当して、課税仕入れとなるのでしょうか?




A:




① 人材派遣に係る役務の提供の内外判定は、その人材派遣に係る派遣社員の行う役務の提供の場所により判定を行うこととなります。


② つまり、人材派遣会社から派遣される添乗員またはツアーコンダクターの行う役務の提供が国内において行われているかどうかにより判定することとなります。


③ この場合、その添乗サービス等が海外現地のみで行われるものか、出国から帰国まで一貫して行われるものかによってその取扱いが異なります。


A:海外現地のみで行われる添乗サービス等である場合


その添乗サービス等は、国外において行われる役務の提供であり、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。


B:出国から帰国まで一貫して行われる添乗サービス等である場合


その添乗サービス等は、国内および国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であり、この場合には、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地でその内外判定を行うこととなります。


 したがって、人材派遣会社のその人材派遣に係る事務所等の所在地が国内にある場合には、国内取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりますが、その事務所等の所在地が国外の場合には、国外取引に該当し、旅行業者において課税仕入れの対象となりません。






<参考>


消費税法施行令第6条第2項第6号 


「2 法第4条第3項第2号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第2号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。

一~五(省略)

六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの 役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」







(出所:国税庁 消費税 質疑応答事例)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。






[編集後記]







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