井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.12.Fri | 税金(個人)

令和7年分年末調整のチェックポイント(誤りやすい事項13) ~ 個人の税金




個人の税金の記事を掲載します。






「扶養親族等の所得要件の引上げ」や「特定親族特別控除の創設」の改正事項がポイントです






を紹介します。






誤りやすいポインは次の13項目のとおりです



1 基礎控除




所得者の合計所得金額に応じて基礎控除額の計算が正しく行われていますか。

基礎控除の見直しに伴い、昨年分と金額が異なります。




2 配偶者(特別)控除




① 所得者本人(従業員)の合計所得金額は、1,000万円以下ですか。


② 配偶者の収入が給与所得の場合に、配偶者の合計所得金額は、改正後の給与所得控除額を適用して計算されていますか。

③ 配偶者の合計所得金額だけでなく、所得者の合計所得金額に応じて配偶者控除額、配偶者特別控除額の計算が正しく行われていますか。




3 特定親族特別控除




① 特定親族は年齢19歳以上23歳未満(平成15年1月2日~平成19年1月1日生)で、合計所得金額が58万円超123万円以下(年間給与収入123万円超188万円以下)となっていますか。


② 特定親族の合計所得金額に応じて特定親族特別控除額の計算が正しく行われていますか。


③ 特定親族が国外居住親族である場合、「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出または提示を受けましたか。




4 住宅借入金等特別控除




① 住宅借入金等特別控除は、算出所得税額の金額を限度としていますか。


② 住宅借入金等特別控除額が算出所得税額を超える場合、給与所得の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に当該控除額を記入しましたか。

③ 従業員が調書方式によって住宅ローン控除の適用を受ける場合、備考欄に調書方式に対応する金融機関からの借入れである旨の記載がありますか。




5 集計関係




未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計の対象としていますか。




6 税額計算関係




① 給与所得控除後の給与等の金額の計算する際は、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用していますか。


② 特定親族特別控除の適用がある場合、特定親族特別控除額を控除していますか。






(出所:国税庁「令和7年分年末調整チェック表」)






年々、複雑になってきていますね。確定申告より難しくなっている?ように思います。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

大雪の1日、元気にお過ごしくださいね。









[編集後記]


公益信託の記事はお休みしました。





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