井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.26.Mon | 消費税

賃貸マンションの売買の際に、売買当事者間の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担した場合 ~ インボイス制度 消費税[754]




消費税の記事を掲載します。






不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか?






を紹介します。




Q:




① 賃貸マンションの売買の際に、売買当事者間の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を、買主が分担しました。


② 売主は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税等の預り金(不課税扱い)として課税標準に含めませんでした。この処理は正しいですか?




A:




NGです。消費税は次のような取扱いになります。



① 不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合のその分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受です。


② 不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります。


③ 固定資産税・都市計画税の未経過分を含めた譲渡価額のうち、建物部分が課税の対象となります。







<参考>




消費税法基本通達10-1-6 

未経過固定資産税等の取扱い




「固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。」






(出所:国税庁 質疑応答事例 消費税)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]






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