基礎控除と給与所得控除の見直しにより令和8年分以後の所得税非課税枠は年間給与収入178万円になります ~ 個人の税金

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令和8年分以後の給与所得控除「74万円」の見直し。基礎控除の見直し「104万円」とあわせて、令和8年分以後の所得税非課税枠は年間給与収入178万円になります
を紹介します。
前回のブログ、基礎控除については
→ 基礎控除と給与所得控除の見直しにより令和8年分以後の所得税非課税枠は年間給与収入178万円になります
今回は給与所得控除の見直しのポイントについて
ポイントは次のとおりです。
1 給与所得控除の最低保障額について、直近2年間の消費者物価指数の上昇率に基づき、2年ごとに見直します。
2 令和8年分・9年分の給与所得控除の最低保障額は、上昇率6.0%を踏まえて、65万円から4万円引き上げて、69万円となります。
3 給与所得控除の最低保障額の特例を創設します。令和8年分・9年分の時限措置として、給与所得控除の最低保障額に5万円を加算します。
言い換えると
給与所得控除の最低保障額は、本則部分69万円と特例による加算部分5万円の合計で、74万円となります。
令和8年分所得への適用は、月次の源泉徴収等では対応しません。令和8年12月1日以後の年末調整からの対応となります。
<参考>
給与所得控除の最低保障額の見直し(令和8年分以後の所得税に適用)

(出所:税務通信No3884、3頁)
(出所:令和8年度税制改正大綱 25/12/19)
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(ピーター・F.ドラッカー)
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