井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.29.Thu | 消費税

免税事業者のインボイス発行事業者登録申請に関する経過措置(特例)について ~ インボイス制度 消費税[757]




消費税の記事を掲載します。






免税事業者はインボイス発行事業者の登録申請書のみで登録できます。課税事業者選択届出書の提出は不要です






を紹介します。




Q:




免税事業者である個人事業者が、令和7年1月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合、登録申請書と併せて課税事業者選択届出書の提出が必要ですか?




A:




免税事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録をし、課税事業者になる場合には、課税事業者選択届出書の提出は不要です。





<参考>




消費税法基本通達 21-1-1 

免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置




「28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。


(注) 28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受け、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、当該登録を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間についても法第9条第1項本文の規定の適用はないこととなる。


 なお、当該事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、同項本文の規定の適用がある事業者に限る。)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、当該登録の取消しを受けることで、法第9条第1項本文の規定が適用されるが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、同項本文の規定は適用されない。」







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]





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