井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.02.Mon | 消費税

課税期間の短縮について【2年ルールに注意します】 ~ インボイス制度 消費税[758]




消費税の記事を掲載します。






「課税期間を短縮する場合のルール」と「課税期間を変更する場合のルール」について






を紹介します。




個人事業者の課税期間は




1月1日から12月31日までの期間です。


年の中途で新たに事業を開始した場合や事業を廃止した場合においても、課税期間の開始の日は1月1日、終了の日は12月31日となります。




法人の課税期間は




その法人の事業年度です。


新たに法人を設立した場合には、課税期間の開始の日は設立の日、終了の日はその事業年度の末日となります。


なお、課税事業者は、課税期間ごとに、原則として、その課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者の12月31日の属する課税期間は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出・納付する必要があります。




課税期間の特例とは



課税期間は、特例として事業者の選択により、3か月ごとまたは1か月ごとに区分して短縮することができます。




個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には




1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までの各期間を課税期間とすることができます。




また、個人事業者が課税期間を1か月ごとに短縮する場合には




1月1日から1か月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。




法人が課税期間を短縮する場合には




事業年度の初日から3か月または1か月ごとに区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。


年または事業年度の途中でこの特例の適用を受けた場合は、課税期間の開始の日から適用開始の日の前日までの期間を、また、3か月ごとの課税期間の特例を適用している事業者が、1か月ごとの特例へ変更する場合は、課税期間の開始の日から変更後の課税期間の開始の日の前日までの期間を1つの課税期間とみなして確定申告をすることになります。


なお、年または事業年度の途中でこの特例の適用をやめた場合にも、その適用をしないこととした課税期間の末日の翌日から、その年の12月31日またはその事業年度の末日までが1つの課税期間となります。




課税期間の特例の適用を受けようとするときや、既に課税期間の特例の適用を受けている事業者が他の課税期間の特例に変更しようとするときは




原則として、その特例の適用を受けようとするまたは変更しようとする短縮に係る課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


なお、課税期間の特例の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、2年間はその特例をやめることはできません


 3か月ごとの課税期間から1か月ごとの課税期間へ変更する場合または1か月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間へ変更する場合は、変更前の特例の適用を受けた課税期間の開始の日から2年間はその特例を変更することはできません




課税期間の特例の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には




課税期間の特例の適用をやめようとする課税期間の開始の日の前日までに、消費税課税期間特例選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]









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