井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.09.Mon | 消費税

インボイス制度における少額特例のルールを確認します ~ インボイス制度 消費税[763]




消費税の記事を掲載します。






少額(税込1万円未満)の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます






を紹介します。




少額特例とは




少額(税込1万円未満)の課税仕入れや消耗品などを購入した際に、要件を満たしている事業者であれば、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。


これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。




帳簿に記載する事項とは次の4つです




1 課税仕入れの相手方の氏名または名称


2 取引年月日


3 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)


4 課税仕入れに係る支払対価の額




少額特例が適用できる対象者とは



次のAまたはBのうち、どちらかを満たす事業者が少額特例の対象者となります。


A:基準期間の課税売上高が1億円以下

B:特定期間の課税売上高が5千万円以下




基準期間とは




個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度を指します。




特定期間とは




個人事業者の場合は、その前年1月~6月までの期間を指し、法人の場合は前事業年度の開始の日以後6月の期間を指します。




少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります




つまり、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となります。












「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。










[編集後記]



昨日、吹田も何年かぶりに雪が積もり、大変、寒かったです。


衆院選と知事選の投票に行ってきました。(投票所は近くて助かります。)







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