井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.02.13.Fri | 消費税

免税事業者が課税事業者になった場合の棚卸資産の税額調整とインボイスの取扱い ~ インボイス制度 消費税[766]




消費税の記事を掲載します。






免税事業者が課税事業者になった場合の棚卸資産の税額調整についてはインボイスの保存は必要ありません




を紹介します。




免税事業者が課税事業者となった場合には




棚卸資産に係る課税仕入れ等の税額について、仕入控除税額の調整が必要になります。


ただし、免税事業者となった場合において、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間において簡易課税制度の適用を受けるときは、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。




つまり




免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に係るものがある場合は、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の仕入控除税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。




さらに(言い換えると)




免税事業者が課税事業者になった場合の、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に認められている80%(50%)控除の経過措置に関わらずその全額を税額調整の対象とすることができます。




適用ルールは次のとおりです




この調整措置の適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記録した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとなっています。


インボイスの保存は仕入税額控除の要件とはされていません。







<参考>




消費税法第36条②

(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)




「2 前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。(省略)」




消費税法施行令第54条③

(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産の取得価額)




「3 法第36条第1項の規定の適用を受ける事業者は、同項に規定する課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものについて、その品名及び数量並びに当該棚卸資産又は当該課税貨物の同項に規定する取得に要した費用の額の明細を書類に記載し、かつ、当該書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。第5項において同じ。)を経過した日から7年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。」








(出所 国税庁 消費税タックスアンサー No.6491)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]


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