井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.11.25.Tue | 税金(法人)

外形標準課税制度の課税標準算定では消費税を含めません ~ 法人節税策の基礎知識[117]




法人税などの記事を掲載します。






報酬給与額、純支払利子または純支払賃借料(「収益配分額」)の計算に当たっては、消費税および地方消費税を除いた金額を基礎とします




を紹介します。




消費税法において、インボイス制度導入後は、課税仕入れであってもインボイス等の保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができないため、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額はないこととなります。


このため、令和5年10月1日以後の課税仕入れに係る収益配分額の計算については、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を収益配分額に含めることになります。


ただし




経過措置期間(令和5年10月1日から令和11年9月30日)における課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額及び当該課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額に係る地方消費税に相当する金額の合計額は、収益配分額から控除して計算します。




<参考>




事業税取扱通知 4の1の3




報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料(以下4の1の3において「収益配分額」という。)の計算に当たっては、消費税及び地方消費税(以下4の1の3において「消費税等」という。)を除いた金額を基礎とするものであること。


したがって、例えば、派遣契約料に消費税等が含まれている場合には、派遣契約料から当該消費税等相当額を控除した額に75%を乗じた額が派遣先法人の報酬給与額となるものであること。



なお、消費税等の額の控除に当たって、次の諸点に留意すること。



(1) 国内において行った消費税法第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者((2)及び(3)において「適格請求書発行事業者」という。)以外の者から行った同項第12号に規定する課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れ並びに消費税法施行令第46条第1項第5号及び第6号に掲げる課税仕入れを除く。(2)及び(3)において「課税仕入れ」という。)に係る取引(その取引の対価の額が収益配分額に含まれるものに限る。以下4の1の3において同じ。)について税抜経理方式(消費税等の額とこれに係る取引の対価の額とを区分して経理をする方式をいう。)で経理をしている場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした消費税等の額に相当する金額を収益配分額に含めることになることに留意すること。


(2) 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る取引を行った場合において、当該課税仕入れにつき、所得税法等の一部を改正する法律附則第52条第1項の規定の適用を受けるときは、(1)の規定にかかわらず、収益配分額の計算に当たって、平成28年所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額及び当該課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額に係る地方消費税に相当する金額の合計額を控除すること。


(3) 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る取引を行った場合において、当該課税仕入れにつき、平成28年所得税法等改正法附則第53条第1項の規定の適用を受けるときは、(1)の規定にかかわらず、収益配分額の計算に当たって、平成28年所得税法等改正法附則第53条第1項の規定により課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額及び当該課税仕入れに係る消費税額とみなされる金額に係る地方消費税に相当する金額の合計額を控除すること。







「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)」とは、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づくもので、行政庁としての見解・解釈の基準となるものです。国税でいえば法人税法基本通達と同様な位置づけです。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。









[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ