井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.11.28.Fri | 税金(法人)

機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点 ~ 法人節税策の基礎知識[120]




法人税の記事を掲載します。






3つの税務リスクが発生します「償却資産税の過小申告・申告漏れ」「法人税の減価償却の誤り」「資本的支出と修繕費を誤って分類してしまうケース」






を紹介します。




3つの税務リスクとは。




1 償却資産税の過小申告・申告漏れ




(1)  償却資産税の申告は、償却資産の所在地の市町村に申告する必要があります。

償却資産税の対象は、土地と家屋以外の事業用資産です。このうち、自動車、軽自動車およびソフトウェアのような無形固定資産税は償却資産税の対象となりません。また、少額減価償却資産や一括償却資産も申告対象から除外されています。

たとえば、構築物、機械装置、器具備品などが申告対象です。


(2) すなわち、機械装置、器具備品などの償却資産の現物管理が不十分だと過小申告・申告漏れが発生します。


(3) 償却資産についても、申告漏れや取得年月、取得価額、耐用年数の申告誤りがあり、既に納付税額に不足がある場合は修正の週申告書を提出する必要があります。修正の申告書の提出を受けて市町村の賦課決定による追加課税が行われます。




2 法人税の減価償却の誤り




 たとえば、少額減価償却資産、一括償却資産、その他の減価償却資産、いずれの場合であっても、損金算入あるいは償却を開始できるのは、事業供用開始後です。言いかえると、事業の用に供されていなければ法人税法上、その資産の取得価額、償却費を損金の額に算入することはできません。

 事業に未使用の資産を資産を計上したまま、減価償却費を計上すると減価償却費の過大計上になります。

一方、除却した資産を計上し続けると、除却損が可能であるのに、除却損の損金算入の機会を失ってしまいます。




3 資本的支出と修繕費を誤って分類してしまうケース




 資本的支出を修繕費として処理しまうケースの場合、過大な損金が発生します。税務調査で否認のリスクが発生します。

 一方、逆に、修繕費を資本的支出と誤って処理してしまうと、過大な資産が計上してしまいます。ひいては、償却期間が発生し節税機会を逸失してしまいます。




<参照>

固定資産管理の実務について

→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです ~ 法人節税策の基礎知識[118]

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて~ 法人節税策の基礎知識[119]







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]




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