井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.03.Fri | 税金(法人)

アオイロ(青色)専従者給与給与?を変更できる。年の中途で?~できます!

アオイロ(青色)申告者は、青色事業専従者に給与を支払いした場合には、その給与を必要経費にできます。

アオイロ(青色)事業専従者とは、その事業を営む方と生計を一にしている親族の方で、その事業に従事されている方です。事前に、届出を提出する必要があります。専従者の氏名や給与の額を届け出る必要がありますね。

その提出した届出書の内容を変更する際には、変更届出書を提出する必要があり。

例えば、給与の金額を増額したい。逆に減額したい。といった場合に、事前に変更事項を届出をします。年の途中区でも可能です。

ただ変更に際しては、合理的な理由が必要となります。

利益操作で増額することは認められません。合理的な理由として、例えば、他の家族ではない従業員にベースアップがあり、それに合わせるためアオイロ(青色)専従者給与を増額するとか、その専従者が業務上必要な資格を取得して、給与を増額するのに十分な理由があるという状況が必要です。

 

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