井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.12.Wed | 税金(法人)

個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?(5)~メリットその1会社(法人)は事業年度が決められる

これまでの「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」でお話ししたことをまとめますと、会社で事業をした場合の方が税金面ではメリットが大きいことをお話ししました。

理由は

〇自分に必要経費として役員報酬を支払うことができる。

〇給与所得の計算には、概算経費である給与所得控除を差し引くことができる。

〇家族に給与を支払うことができ所得分散ができる。

〇家族に給与を支払っても、一定の場合配偶者控除、扶養控除の対象とすることができる。

ただし、このような制度については、家族会社で給与を経費にして、個人側で給与所得控除を差し引くのはダブル控除であるという批判があり、将来、見直しの対象となる制度であるということは、ご注意くださいね。

そのほか、会社(法人)で事業した場合に得られる主なメリットを考えていきます。

メリットその1 会社(法人)は事業年度が決められる。個人の場合は1月~12月

個人事業者の会計期間

個人の会計期間は暦年です。個人事業の1会計期間はどの事業者でも、暦年の1月1日から12月31日が会計期間となります。

そして、確定申告書の提出期限は翌年の3月15日と決まっています。すべての個人事業者は1月1日から12月31日までの1年間の収入・支出を計算して、3月15日までに確定申告書と収支計算書または青色申告決算書を作成して、税務署に提出します。

会社(法人)の事業年度

会社(法人)は、事業年度を定款に記載して自由に決めることができます。この定款に記載した事業年度が、法人税の計算における事業年度になります。

法人が提出する確定申告書の申告期限は、その事業年度の期末(決算日)から2月以内です。

たとえば、4月1日から3月31日を事業年度とする会社(法人)の法人税の申告期限は5月31日となります。(住民税、事業税、消費税の申告も同じです)

会社(法人)は閑散期を決算期とすることができます

法人は自由に決算期を決めることができますので、繁忙期を避けて、閑散期に決算日と申告期限が到来するように事業年度を定めることができます。

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