井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.12.Thu | 介護事業

認知症対応型共同生活介護の緊急ショートステイの見直し~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム③

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

認知症対応型共同生活介護の3回目です。

定員を超えて「プラス1人」の緊急ショートステイが可能になりました

 

短期利用認知症対応型共同生活介護について

介護給付費分科会では、次のような意見がありました。

■現行の短期利用認知症対応型共同生活介護は、事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室を利用する場合に限って算定可能としています。

 

■認知症対応型共同生活介護事業所が地域における認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する観点から、算定要件を見直してはどうですか。

 

こうした意見を踏まえて、次のとおり対応案が示されていました

 

①利用者の状況や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護の利用が必要と認めた者である場合には、短期入所生活介護を参考に、定員を超えて受け入れを認めることとしてはどうでしょうか?

②また、他の利用者の処遇に支障が生じないよう、上記の取扱いにおける要件として、

ⅰ入居者の居室は個室であること

ⅱ短期利用の利用者も含めて人員基準を満たしていること

ⅲ定員を超えて受け入れることができる利用者数は事業所ごとに1人までとすることとしてはどうでしょうか?

(第151回介護給付費分科会 平成29年11月15日)

 

緊急ショートステイの見直し

定員を超えて「プラス1人」の緊急ショートステイが可能になりました。

利用者の状況や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急に利用を必要と認めた場合などの一定の条件下において、定員を超えて受け入れを認めることとされました。

 

算定要件

①利用者の状況や利用者の家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合

②当該利用者及び他の入居者の処遇に支障がない場合であって、個室において短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができること

③緊急時の特例的な取扱いのため、短期利用認知症対応型共同生活介護を行った日から起算して7日を限度とします。また、当該入居期間中においても職員の配置数は人員基準上満たすべき員数を上回っていること

④利用定員を超えて受け入れることができる利用者数は事業所ごとに1人までの受入を認めます。定員超過利用による減算の対象とはなりません。

 

ようするに、ケアプラン外の緊急時ショートステイであれば、居室が満室でも定員を超えて1人まで、居室以外の個室(予備室、休憩室など)においても受け入れが可能になります。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day !

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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