井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.31.Tue | 介護事業

「ADL(日常生活動作)維持等加算」の算定ポイント。平成31年4月から算定する場合は、7月までの届け出が必要~平成30年度介護報酬改定 通所介護①

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

通所介護の1回目です。

この加算は3-4時間など機能訓練特化型の短時間サービス中心の利用者には算定できません

算定要件に5時間以上のサービス提供回数が、5時間未満の回数を上回る利用者に限ることなどがあります。3-4時間で運営している機能訓練特化型の事業所は算定ができません。

 

ADL(日常生活動作)維持等加算の新設趣旨

通所介護における利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、アウトカムに注目した評価の新設です。

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合を、新たに評価します。

 

日常生活動作(ADL)とは

Activities of Daily Livingのことで、ADLのAはアクティビティー(動作)、DLはデイリーリビング(日常生活)を指します。日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作で、「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことです。

(出所:公益財団法人長寿科学振興財団HP)

 

ADL維持等加算の単位数は次のとおり

ADL維持等加算(Ⅰ)  3単位/(新設)

ADL維持等加算(Ⅱ)  6単位/(新設)

 

算定要件

次の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価対象期間(加算を算定する年度の前年1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認めます。

次の要件を満たし、評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合は加算(Ⅱ)を算定できます。加算(Ⅰ)(Ⅱ)は各月でいずれか一方のみ算定可能です。

 

①利用者(連続6か月以上利用し、かつ利用期間に5時間以上の通所介護サービスの利用回数が5時間未満のサービスの利用回数を上回る者に限る)の総数が20名以上

②評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上

③評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下

④評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上

⑤BI利得が上位85%の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として、全員の合計が0以上

 

Barthel Indexとは

 

 

平成31年4月から算定する場合

「平成30年1月~12月の間にADL維持等加算の届け出を行えば、その届け出から12月までを評価対象期間にできます。しかし、6か月の評価対象利用期間を要するため、7月までの届け出が必要です。」

(出所:「日経ヘルスケア」7月号)

 

短時間の機能訓練特化型事業所は、サービス提供時間区分の変更と合わせて、ADL維持等加算の算定できないことにより、事業を見直す必要が加速しています。

 

注目されているアウトカム評価ですが、これから解消していくべき課題はあります。

(出所:介護給付費分科会)

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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