井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.03.Sat | 介護事業

指定管理者制度を活用して株式会社は特別養護老人ホームの管理・運営ができる~しかし設置主体にはなれない。

先日、政府の規制改革推進会議が答申を提出しました。その中で、混合介護の具体先は見送りにされたと伝えられています。

5月24日付け日経新聞のこうした記事の中で、公正取引委員会が混合介護の利用拡大へ弾力化措置を求めていると紹介されていました。

では、そもそも同委員会は介護事業に何を求めているのか?調べてみますと、平成28年9月に「介護分野に関する調査報告書」(108頁)というものを公表しています。

調査の趣旨は、介護分野における事業者の公正かつ自由な競争を促進し、消費者の利益を確保することを目的とし競争政策の考え方を整理する、と説明しています

(そもそも同委員会の存立基盤は、正しい競争を促進することですからね。)

調査報告書には「指定管理者制度」いうものが出てきます。どういうものかといいますと

「指定管理者制度は、それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社はじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度である。いわゆる「公設民営」の一環とみなすことができる。」(ウィキペディアから)

よく生涯学習センター、公園、図書館の管理・運営などで利用されています。

この指定管理者制度を使って株式会社に特養の管理をさせることができる。

報告書では次のように。

「特別養護老人ホームの経営主体の多様化を図る方法の一つとして,指定管理者制度を活用するという方法が考えられる。自治体が設置する特別養護老人ホームについては,株式会社等であっても指定管理者として管理を行うことができる取扱いとなっている。」

この指定管理者制度に関連して「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において

「厚生労働省は、業務委託や指定管理者制度などの公募要件に理由もなく株式会社を除外しないよう地方公共団体に対して通知する」こととされ、これを受けて、同年9月29日に厚生労働省は各自治体宛てに通知を発出しています。

制度上は、株式会社などの法人が特別養護老人ホーム(自治体設置)の指定管理者になることは可能なのですね。

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