井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.02.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

生命保険の正しい使い方!高齢で無保険なら一時払い終身保険がよいと思います~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、生命保険金の取扱いとそのメリットをご説明しました。

今回は、生命保険の中の「一時払い終身保険」の活用の仕方を具体的に説明します。

次のような場合のSさんは、一時払い終身保険が生かせます。

・ 8年前に妻に先立たれたSさん(75歳)。相続人は長女と次女の2人。

・ Sさんは長女と一緒に住みずっと経済的な援助をしてきました。長女については問題がありません。Sさんは相続が生じた場合、次女に何か経済的な援助を残したいと思うようになりました。Sさんは1,000万円の現金を持っています。それを次女に残したい。

・ Sさんは現役時代に生命保険に入っていましたが、高齢なので今は生命保険に入っていません。

一時払い終身保険に入れば、問題は解決します。一時払い終身保険とは

(詳しくはお知り合いの保険会社の方にお聞きくださいね)

①一括で1,000万円を払って、あとで1,000万円(死亡保険金)が戻る保険です。

②高齢でも加入できます(手元にあるD社の商品であれば、50~80歳の方がOKとなっています)

Sさんの一時払い終身保険のメリットは次のとおりです。

①長女と次女の2人が相続人になります。保険料、死亡保険金がともに1,000万円ですが、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数:2人)は1,000万円になります。

②何もしないと持っている現金1,000万円が課税対象となります。この生命保険を使うと1,000万円の非課税枠を使って、課税対象額を圧縮できます。

 さらにSさんには次のようなメリットがあります

① 死亡保険金は短期間に現金で支払われますので、納税資金や相続人間の代償金として使用することができます。円滑な遺産分割が進みやすくなります。

② 死亡保険金は遺産分割の対象となっていません。次女は確実にお金を手に入れることができます。

③ Sさんは相続人(次女)に直接思いを届けることができます。

 

相続税にかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

 

 

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