井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.03.27.Sun | 経理・会計

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について ~ 中小企業の「決算書」の読み方[49]



「経理・会計」の記事です。



今回は




日本政策金融公庫の無担保・無保証人の新創業融資制度について




を紹介します。





創業される方から制度についてのご質問がありました。
そのポイントを紹介します。

新創業融資制度とは、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証で利用できる制度です。ざっくりのポイントは次の3つです。

1 新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方が対象です

2 原則、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要です

3 担保・保証人は不要です





くわしくは次のとおりです。


1 対象者




次のすべての要件に該当する方が対象になります


① 創業の要件


新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方


② 自己資金の要件


新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方


ただし、勤務している企業と同じ業種の事業を始める方などは、この要件を満たします。




2 資金使途




新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金




3 融資限度額


3,000万円(うち運転資金1,500万円)




4 返済期間




融資制度に定める返済期間以内




5 借入利率







6 担保・保証人




原則則不要です。

原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能。その場合は利率が0.1%低減されます。




7 「創業計画書」を作成、提出が必須です


制度は次のようになっています。

■ 「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方に限ります。」

■ 「創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。」








変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね。





[編集後記]


一昨日、所用で前職(京都府庁)を訪ねました。

所用後、旧館の桜を見ると、トップの画像のように咲き始めていました。

勤務している頃は、桜を愛でる余裕はなかったですね。

「容保桜」の開花はまだでした。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ