井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.06.Sun | 経理・会計

日本政策金融公庫の新創業融資制度とは?ポイントは無担保・無保証人となっていること~ 中小企業の「決算書」の読み方[76]



「経理・会計」の記事です。


今回は



新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方が無担保・無保証人で利用できる融資制度です





を紹介します。



利用できる対象者は次の方です



① 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

② 新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、その計画を遂行する能力が十分あると認められる方

③ 創業計画書が必要です。



自己資金の要件があります



新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。





ただし、次の要件に該当すれば自己資金の要件を満たすものとされます


① 勤務先の企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

ⅰ 現在の企業に継続して6年以上勤務の方

ⅱ 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務の方

② 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務の方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方

③ 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方

④ 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方

⑤ 技術・ノウハウ等に新規性が見られる方

⑥ 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

⑦ 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の方



融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)





ポイントは担保や保証人が原則不要となっていることです



つまり、原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。法人の場合は、代表者が連帯保証人となることが可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を元気にお過ごしください!





[編集後記]

トップの画像は+R(プラスアール)インスタグラムより。ポシェット。
ご本人の承諾を得ています。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






免責


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