井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.07.14.Sun | 経理・会計

現金で支払った時は「役員借入金」または「社長借入金」で経理処理します。現金勘定は使わない ~ 経理のキホン1

 

創業者の方に経理処理を説明していますと、法人または個人を問わず、「現金」の経理処理が課題になります。

飲食業などの現金商売であれば、現金出納帳を作成して、記帳すれば問題ありません。

 

しかし、現金売上がない業種も多くあります。こういう場合、現金の収入がなくても、経費の支出はすべてクレジットカードなどのキャッシュレスというのも困難です。

駐車代金や飲食費などで、現金で支払わざる得ないときは多いと思います。

 

しかし、支払うときに、事業用の現金、プライベートの現金で区分できる方はいません

 

そういう意味で「現金」の経理処理は、面倒です。

事業用の財布とプライベートの財布、2つを持っている方は、おそらくいないでしょう。

 

そういう場合に、創業者や事業主の方におすすめしている方法があります。

 

「現金」勘定を使わないことです

 

どういうことか?

現金で支払ったものは、事業主(または社長)が立て替えたという処理をします。

会社で例にとりますと、会社は社長から借りていると処理をします。役員借入金や社長借入金、個人事業主であれば短期借入金でもかまいません。

 

たとえば、近くのコンビニで打ち合わせのために、コーヒー2杯を現金300円で買った場合

現金で支払ったものは、社長が立て替えたという経理処理をします。会社の社長借入金を300円増やします。

(交際費)300 (社長借入金)300

 

毎月1日から月末まで、そのレシートを貯めて、月末にいくら社長が立て替えたかを計算します

 

その立て替えた金額を会社口座から個人口座に振り込みます。

 

たとえば、その月の立替金額が3,000円であれば

月末の経理処理(登録)は次のようになります

①立替費用の計算後

(××費)3,000 (社長借入金)3,000

②会社口座から個人口座への振込時

(社長借入金)3,000(普通預金)3,000

 

 

この方法は、次のようにさらにメリットがあります

 

①会社または事業用の現金勘定の残高は常にゼロです。わかりやすいです。

②個人名義のクレジットカードを使って、会社または事業用の経費を支払った場合でも同じように考えることができます。

 

関連記事

→ 現金出納帳の記帳の仕方と「現金管理」をラクにする方法 

 

 

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