井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.11.19.Fri | 税金(個人)

給与所得者の基礎控除申告書「給与所得以外の所得の合計額」の記入(マイホームを売った時の3000万円控除があったとき) ~ 確定申告で間違いやすい項目



年末調整に関する記事です。




今回は




マイホームを売った時の3000万円控除があるとき、令和3年分給与所得者の基礎控除申告書「給与所得以外の所得の合計額」の記載について




を紹介します。



年末調整では


「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」などを勤務先に提出する必要があります。


このうち「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」は次のように1枚の申告書になっています





このうち給与所得者(本人)の基礎控除申告書は次のようになっています







(2)の「給与所得以外の所得の合計額」の記載で注意したいことは次のとおりです


① 給与所得以外の事業・雑・配当・不動産・譲渡・一時所得の合計見積額を記載します。

 通常は収入金額から必要経費を控除した金額が所得の金額となります。

② 源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものは含めません。

③ マイホームを売ったときの3000万円特別控除の適用がある場合は、その特別控除をする前の譲渡所得の金額を記載します。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日元気にお過ごしください






【編集後記】

・金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






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