井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.05.18.Thu | 税金(個人)

市役所の市民税課から「申告特例非該当通知書」を受け取りました。これは何ですか? ~ 確定申告で間違えやすい項目



今回は





確定申告をしたので「ワンストップ特例制度」が適用されませんよ!というお知らせです!





を紹介します。






ふるさと納税について市役所が



「ワンストップ特例制度」を申請されていた方を対象に、適用条件を満たしていないため非該当となったことをお知らせするものです。



つまり



確定申告をされた方で、申告特例制度(ワンストップ特例制度)申請分を含めたふるさと納税の寄附金額を申告し、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項欄」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)欄」にふるさと納税額を記入している場合は、寄附金控除が適用されます。



この通知書を受け取っても、手続きは必要ありません



確定申告書の提出があったため、ワンストップ特例制度が非該当になるわけです。

下のチャート図でいうと、いちばん上のチャートです。

オレンジの部分に該当します。

したがって、「住民税の控除適用済のため手続きは不要」です。







(出所:堺市HP)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、元気にお過ごしくださいね!









[編集後記]

木曜日の「法人税」の記事はお休みしました。

トップの画像は、CAGOMさんの「よもぎのマフィン」です。








ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

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