井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.27.Wed | 税金(個人)

給与支払者の事務のうち「月次減税額の計算(手順3)」について ~ 所得税の定額減税(その4)



定額減税の記事を掲載します





月次減税事務の手順を解説します。前回のブログでは「月次減税事務の手順」のうち手順1、手順2を説明しました。今回は手順3を説明します





を紹介します。



「月次減税事務の手順」は次のとおりです。

手順1 控除対象者の確認

手順2 各人別控除事績簿の作成

手順3 月次減税額の計算

手順4 給与等支払時の控除

手順5 控除後の事務




「手順3 月次減税額の計算」は次のように分解できます



3-1 月次減税額となる金額の確認

3-2 居住者である同一生計配偶者の確認

3-3 居住者である扶養親族の確認

3-4 扶養控除等申告書に記載していない人の確認

3-5 月次減税額の計算の確認



今回のブログでは3-1、3-2を解説します。



3-1 月次減税額となる金額の確認



控除対象者ごとの月次減税額は、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、同一生計配偶者の有無および扶養親族(いずれも居住者に限ります)の人数を確認して計算します。

確認に当たっては、非居住者である同一生計配偶者および非居住者である扶養親族を月次減税額の計算のための人数に含めないよう注意します。



たとえば事例として



「同一生計配偶者」・・・有

「扶養親族」   ・・・2名の場合

「同一生計配偶者と扶養親族の数」は3名となります。

30,000円(本人分)+30,000円×3名(同一生計配偶者と扶養親族の分)=120,000円 減税額



扶養控除等申告書のイメージは次のとおりです













3-2 居住者である同一生計配偶者の確認



扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち合計所得金額が48万円以下の人は同一生計配偶者に該当します。その確認をおこないます。



言い換えれば



扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者の欄に記載があれば、その配偶者が居住者であり、かつ、所得の見積額が48万円以下であるかどうかを確認します。

それらに該当する場合には月次減税額の計算のための人数に含めます。



次のようなイメージです











源泉控除対象配偶者とは



所得者本人(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者で、その所得者本と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が95万円以下である人です。


同一生計配偶者とは



所得者本人と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が48万円以下である人です。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。









ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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