井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.28.Thu | 税金(個人)

給与支払者の事務で「月次減税額の計算」のうち「居住者である扶養親族の確認」などについて~ 所得税の定額減税(その5)



定額減税の記事を掲載します





月次減税事務の手順を解説します。「3-3居住者である扶養親族の確認」から「3-5月次減税額の計算の確認」まで





を紹介します。



「月次減税事務の手順」は次のとおりです



手順1 控除対象者の確認

手順2 各人別控除事績簿の作成

手順3 月次減税額の計算

手順4 給与等支払時の控除

手順5 控除後の事務



「手順3 月次減税額の計算」は、事務を次のように分解できます



3-1 月次減税額となる金額の確認

3-2 居住者である同一生計配偶者の確認

3-3 居住者である扶養親族の確認

3-4 扶養控除等申告書に記載していない人の確認

3-5 月次減税額の計算の確認



今回は3-3、3-4、3-5を解説します。




3-3 居住者である扶養親族の確認



扶養控除等申告書に記載された扶養親族(控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族)の確認を行います。

つまり、扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族および16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項として記載されている方)のうち居住者である人の人数を確認します。

それらを月次減税額の計算のための人数に含めます。



扶養控除等申告書中の記載欄は次のとおりです













3-4 扶養控除等申告書に記載していない人の確認



扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を受けることで、月次減税額の計算のための人数に含めます。



次のようなイメージです

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者とは、下の図の青の斜線の箇所になります






(出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたと留意点」令和6年3月5日国税庁課税部法人課税部 資料18頁)



控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を受けた、給与支払者は



同一生計配偶者等の合計所得金額の見積額が48万円以下であるか?居住者であるか?、扶養控除等申告書との重複がないか?を確認します。

その上で、月次減税額の計算の人数に含めます。



「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」は次のようなものです









3-5 月次減税額の計算の確認





ここまでで確認した「同一生計配偶者と扶養親族の数」に基づき、「本人分30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。


その求めた金額を各人別控除事績簿の「月次減税額②」欄に記載します。


次のようなイメージです






(出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」5頁)





月次減税額を再計算することはありません



月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等により確認したその提出日の「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定します。


後日、「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動があった場合には、年末調整または確定申告で調整することになります。



<参考> 定額減税額の記事



→ 令和6年分所得税の定額減税「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 令和6年分所得税の定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 給与支払者の事務「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 給与支払者の事務のうち「月次減税額の計算(手順3)」について (その4)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。









ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください

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