令和7年分の大学生アルバイトの年収の壁(収入調整)の考え方について(所得税、住民税、社会保険) ~ 個人の税金

所得税の記事を掲載します。
サラリーマンの親の扶養の範囲内でアルバイトをしている子ども(大学生)のケースについて
を紹介します。
改正により
1 給与所得控除の最低保障額が 55万円→65万円に引き上げられました。
2 基礎控除58万円(当初)→95万円に引き上げられました。
3 19歳~22歳の子どもについては、特定親族特別控除が創設されました。
大学生のアルバイトの年収の壁の考え方は次のとおりです

たとえば、大学生が従業員50人以下の会社でアルバイトしている場合、年収150万円では所得税はゼロです(次のような計算になります)
① 給与収入150万円-給与所得控除額65万円=給与所得額85万円
アルバイトの大学生の子の合計所得金額85万円
② 合計所得金額85万円により、親の所得税の特定親族特別控除額の満額を適用できます。
② 給与所得額85万円-基礎控除額95万円=課税総所得金額0円
③ 課税総所得金額0円→所得税額0円
一方で
親が加入する社会保険の扶養に入っている子ども(大学生)は、年収が130万円を越えると、親の社会保険の扶養から外れます。
そのため、子ども自身が「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
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