井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.07.08.Tue | 税金(個人)

令和7年分の大学生アルバイトの年収の壁(収入調整)の考え方について(所得税、住民税、社会保険) ~ 個人の税金




所得税の記事を掲載します。





サラリーマンの親の扶養の範囲内でアルバイトをしている子ども(大学生)のケースについて






を紹介します。




改正により




1  給与所得控除の最低保障額が 55万円→65万円に引き上げられました。

2 基礎控除58万円(当初)→95万円に引き上げられました。

3 19歳~22歳の子どもについては、特定親族特別控除が創設されました。




大学生のアルバイトの年収の壁の考え方は次のとおりです









たとえば、大学生が従業員50人以下の会社でアルバイトしている場合、年収150万円では所得税はゼロです(次のような計算になります)




① 給与収入150万円-給与所得控除額65万円=給与所得額85万円

  アルバイトの大学生の子の合計所得金額85万円


② 合計所得金額85万円により、親の所得税の特定親族特別控除額の満額を適用できます。



② 給与所得額85万円-基礎控除額95万円=課税総所得金額0円



③ 課税総所得金額0円→所得税額0円




   

一方で




親が加入する社会保険の扶養に入っている子ども(大学生)は、年収が130万円を越えると、親の社会保険の扶養から外れます。


そのため、子ども自身が「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。







[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。



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土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

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