井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.07.07.Mon | 税金(個人)

令和7年分の配偶者の収入調整(壁)の考え方について(所得税、住民税、社会保険) ~ 個人の税金




所得税の記事を掲載します。






配偶者の所得税年収の壁103万円が160万円に入れ替わります。しかし住民税の壁と社会保険の壁に注意します






を紹介します。




改正により




1  給与所得控除の最低保障額が 55万円→65万円に引き上げられました。

2 基礎控除58万円(当初)→95万円に引き上げられました。




たとえば、配偶者が従業員50人以下の会社でアルバイトしている場合




1 年収160万円では所得税はゼロです(次のような計算になります)




① 給与収入160万円-給与所得控除額65万円=給与所得額95万円

  夫において配偶者特別控除額38万円が適用されます。


② 給与所得額95万円-基礎控除額95万円=課税総所得金額0円


③ 課税総所得金額0円→所得税額0円




   

2 ただし配偶者の年収160万円の場合は、住民税と社会保険料の負担が発生します












(図の出所:TKC 「『年収の壁』見直しで、何が、どうなる?」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。








[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ