井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.21.Wed | 税金(個人)

令和9年分からの青色申告特別控除の見直しについて ~ 個人の税金




個人の税金の記事を掲載します。






複式簿記による記帳だけでは青色申告特別控除55万円を受けらません。電子申告が要件となります






を紹介します。






見直しのポイントは次のとおりです。




1 訂正削除履歴などの優良な電子帳簿や請求書データとの自動連携など一定のルールを満たす電子帳簿を作成・保存して、複式簿記で電子申告している場合は、75万円


2 複式簿記と電子申告を満たしている場合は、65万円


3 簡易簿記による控除(10万円)の適用は、次の場合に適用されます。

ⅰ 事業所得または不動産所得の前々年の収入が1,000万円以下の者


ⅱ 事業としての規模に満たない不動産所得者等




<参考>




「(3)青色申告特別控除について、次の見直しを行う。




① 55万円の青色申告特別控除について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用 して行うことを適用要件に加えた上、控除額を65万円に引き上げる。


② 65万円の青色申告特別控除について、対象者を上記①の見直し後の要件を満たす者であって、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に限る。)との要件を満たすものとした上、控除額を75万円に引き上げる。


イ 仕訳帳及び総勘定元帳について、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合


ロ 特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る。)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っている場合


③ 10万円の青色申告特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者を除外する


イ その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの


ロ その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合 その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1,000万円を超えるもの


④ その他所要の措置を講ずる。


(注)上記の改正は、令和9年分以後の所得税について適用する。」







(出所:令和8年度税制改正大綱 25/12/19)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




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