井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2026.01.22.Thu | 税金(個人)

基礎控除と給与所得控除の見直しにより令和8年分以後の所得税非課税枠は年間給与収入178万円になります ~ 個人の税金




個人の税金の記事を掲載します。






令和8年分以後の基礎控除の見直しについて






を紹介します。


基礎控除の見直しのポイントは次のとおりです。




1 見直し前の控除額に、直近2年間の消費者物価指数の上昇率を乗ずることにより、2年ごとに調整する仕組みが創設されます。


2 令和8年分・9年分の基礎控除額は、上昇率6.0%を踏まえ、現行の58万円から4万円引き上げ、「62万円」となります。


3 合計所得金額が2,350万円超の個人に係る控除額に見直しはありません。


4 特例による加算について


ⅰ 合計所得金額132万円以下の方の加算額を現行の37万円から5万円引き上げ、「42万円」とします。


ⅱ ただし、恒久措置となるのは37万円の部分のみです。加算額が42万円となるのは、令和8年分・9年分の時限措置となります。


ⅲ さらに、合計所得金額489万円以下の個人の加算額についても「42万円」に引き上げます(令和8年分・9年分の時限措置)。




言い換えますと




合計所得金額489万円以下の個人に係る基礎控除額は、本則部分62万円と特例による加算部分42万円の合計で、「104万円」となります。







(出所:令和8年度税制改正大綱 25/12/19)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




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