井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.03.16.Thu | 税金(個人)

「セルフケア」までは分かりますが~「セルフメディケーション」だと少し分かりづらいと思っています

セルフメディケーション(Self-medication)税制が始まっています

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。言い換えますと「自分自身で傷病・症候を判断し、医療品を使用すること。自分自身で健康を管理し、疾病を治療するセルフケアの一つ」だということです。

平成28年度の税制改正により、この制度はすでに始まっています。

セルフメディケーション税制とは、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の「医療費控除の特例」です

原則として、セルフメディケーションの目印がある医薬品をドラッグストア等で購入して、確定申告によりその購入費用について所得控除を受けることができるという新制度です。その新制度ができた理由は、年間40兆円にもなる医療費の適正化を図ることと、高齢化や生活習慣病の増加に対して国民が健康管理の習慣を身につけること必要性からと説明されています。

目標に向けて政策をつくり、それを税制で誘導するということは大切なことだと思っています。さらに、その効果の検証が大切だと思っています。

きちんと健康診断を受けていることが必要です

前提として、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診などを受診していることが必要です。通常の方であれば、おそらく何かの機会でこういった診断を受けられていると思います。それほどハードルは高くありません。

市販のスイッチOTC医薬品(原則として目印がある)を年間1万2千円超の購入をする必要があります

従来の医療費控除との選択制となっています。従来の医療費控除には、金額基準(10万円または所得×5%)という足切り基準がありました。その足切り基準により医療費控除の対象とならなかった方は多いと思いますが、そういった医療費が年間10万を超えない方はこの制度が利用できます。今から領収書は必ずもらって保存しておいてくださいね。

対象となる医薬品は、龍○散、ガ○ター10など、お馴染みものがあります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ