井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.17.Fri | 税金(個人)

iDeCo[イデコ]~言葉には意味はありません、英語の頭文字をつなげただけです

個人型確定拠出年金~毎月の掛金を自分自身で運用しながら積み立てていき、原則60歳以降に受け取るしくみの年金制度です

イデコは、個人型ですので個人が掛金を支払うというものです。なぜ、話題になっているかというと、今年の1月から法改正により、確定拠出年金を利用できる方の範囲が大きく広がり、日本に住むほぼすべての現役世代の方が利用できるようになったからです。

確定拠出年金とは、確定拠出年金法を根拠とする私的年金です。

「2001年から始められ、年金制度上は第三階に位置づけられます。現役時代に掛金を確定して納め、その資金を運用し損益が反映されたものが老後に受給額として支払われます。給付には、老齢給付、障害給付金、死亡一時金があり、その性質上、将来の受給額は未定です。」(ウィキペディアより)

税理士から見ても税制は大変優遇されていると思います

① 掛金を支払った時 毎月の掛金が全額所得控除になります。生命保険料控除には限度額があります。これと比べると、控除額が大幅に違います。

② 受け取るまでの運用益は全額非課税になります。運用で得られた利息や配当金、売却益等は全額非課税となり、そのまま次の運用資金として活用できます。

③ 年金で受け取る場合も、一時金で受け取る場合も控除があります。年金で受け取る場合には公的年金等控除の対象となり一時金で受け取る場合には退職所得控除の対象となります。どちらの場合も所得税・住民税に控除があります。

デメリット

受け取りを開始できるのは60歳からです。

専業主婦等の第3号被保険者について

専業主婦等の第3号被保険者の掛金は、本人名義の預金口座からの引き落としに限られています。サラリーマンの第2号被保険者が一括に支払うことができません。加入者本人以外の掛金は所得控除の対象となりません。第3号被保険者が掛金の所得控除を受けることができる場合は、年収103万を超え、第3号被保険者にとどまる年収130万円未満などの一定範囲内の専業主婦(夫)が対象となります。(週刊税務通信No3449)

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