井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.12.26.Thu | 税金(個人)

パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑦

 

確定申告で間違いやすい項目をとりあげています。

今回は、よく質問を受けるケースです。

 

たとえば

年末時点でA社にパート、B事業所にアルバイトをしているなど、2か所以上に勤務している方の確定申告について

どうすればよいか?

を紹介します。

 

パート収入などは給与所得になりますので、原則、勤務先で年末調整をしてもらっています。

 

年末調整の対象となる方は、通常

 

■1年を通じて勤務している人

■年の中途で就職し、年末まで勤務している人

など、年末時点で勤務している方が年末調整の対象となります。

 

しかし、年末調整は一方の勤務先(たとえばA社)でしか受けられません

 

年末調整を受けるためには、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。「扶養控除等(異動)申告書」は1か所にしか提出できません。

したがって、年末調整は、1社でしか受けられません。

 

たとえば、勤務先のA社、B事業所から源泉徴収票が発行されいる場合

 

■勤務先A社からは年末調整された源泉徴収票が発行されます。

■一方、B事業所からは年末調整されていない源泉徴収票が発行されます。

 

原則として確定申告をする必要があります

 

確定申告により、A社とB事業所の収入を合計し、1年間の所得状況に応じて正しい税額を計算します。

A社とB事業所で天引きされた源泉所得税額が精算されることになります。

天引きされた源泉所得税額の合計額が、確定申告により計算した税額と比較して、多ければ還付、少なければ追加で納付することになります。

 

話は複雑になりますが(例外のケース)

 

次の①または②の場合は、確定申告する必要はありません。

 

① 従たる給与等の収入金額(たとえば、B事業所の収入)と、給与所得および退職所得以外の所得(たとえば、家賃、原稿料など)との合計額が20万円以下の場合

② すべての給与の収入金額(たとえば、A社とB事業所の給与収入の合計)が、150万円と雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除以外の所得控除額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

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③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

 

木曜日の法人税の記事を掲載していましたが、しばらく確定申告の記事を掲載します。

 

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

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