井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.02.28.Tue | 創業

「輸入取引」の取引登録の仕方について ~ クラウド会計freee[242]



「創業者のクラウド会計」の記事です。





今回は





仕入先からの請求分を処理する場合。[取引]→[取引を登録]から支払い分を「輸入仕入高」として登録します





を紹介します。



[取引]→[取引を登録]から支払い分を「輸入仕入高」として登録します







「仕入高」の勘定科目で処理する場合は、[詳細登録]を用いて税区分を「課対輸本」に変更して登録します








通関業者からの請求分を処理する場合



メニュー[取引]→[取引を登録]から[詳細登録]ボタンをクリックします。

複数行に分けて項目を処理します。


内国分のサービス料や運賃にかかる支払った手数料等が存在する場合、「課対仕入」等の内国仕入と同様の税区分を用いる必要があります。

通関業者からの請求書の内容を確認しながら処理します。



【税込経理で消費税分を仕入に含めて処理する場合】











【税抜経理で処理する場合】






関税を含めた額に対して消費税がかかります。関税の税区分も「課対輸本」となります




① 関税額の算出について





CIF価格(千円未満切捨て) × 関税率 = 関税額(百円未満切捨て)

 CIF価格とは、Cost, Insurance and Freight(コスト、インシュランス アンド フライト)を差し、「運賃・保険料込みの価格」です。



② 消費税の算出について



(CIF価格(千円未満切捨て) + 関税(千円未満切捨て))× 消費税率 = 消費税額(百円未満切捨て)




(出所:freeeヘルプセンター「輸入の処理の留意点」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしください。









【編集後記】



火曜日の「消費税」のインボイス記事はお休みしました。

画像はグレートピレニーズで、フレンドリーな「ボブ」くん。3歳だそうです。

私の体重より重いみたいです!











ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

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